刑事訴訟法 レジュメ4

Updated: Jul 1, 2025, 9:37:35 PM

第2部 捜査

(1)操作の意義 犯罪の証拠を確保し、被疑者の身柄を保全すること→犯罪の嫌疑の有無を解明して、公訴を提起するか否かを決定することと、公訴を提起する場合に備えて、その準備を行うことが目的※権利利益の制約が不可避的であるという性質
(2)捜査機関 司法警察職員「犯罪があると思料する時」、検察官「必要と認める時」※検察事務官(191条2項)
両者の関係 検察官の①一般的指示権②一般的指揮権③具体的指揮権(193条)
憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」手続法定原則(捜査=刑事手続の一部として「法定」されている必要あり)※憲法31条の保障の「多義性」
任意処分(任意捜査)と強制処分(強制捜査)の区別 「その目的を達成するため必要な」任意処分の許容
強制処分法定主義 任意捜査が原則とすると強制処分は例外としてしか行えない。強制処分は刑事訴訟法が特別に定めたものでなければできない(197条1項但書) 「強制の処分」についての「特別の定」の要求
令状主義 裁判所の審査を経て出される令状がなければいけない。検察官は令状を出せない。
憲法33条、35条 令状主義例外規定。現行犯(33)、住居侵入や所持品等の捜索押収は無令状でできない(35)
(5)強制処分の規律 「逮捕」「侵入、捜索及び押収」等≒「強制の処分」→強制処分法定主義と令状主義の規律※捜査機関に対する「立法」によるコントロールと「司法」によるコントロール
強制処分と任意処分の区別基準 学説:①有形力の行使等の有無、②権利利益制約の有無、③重要な権利利益制約の有無判例(最決昭51年3月16日刑集30巻2号187頁):被疑者の左手首を一瞬つかんだという事案について、「強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、㋐個人の意思を制圧し、㋑身体、住居、財産等に制約を加えて㋒強制的に捜査目的を実現する行為など、㋓特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。」
※意思制圧説 「意思を制圧し」は「意思に反し」よりも程度が高い?※「明示または黙示の意思に反する、重要な権利利益の実質的制約」※「合理的に推認される意思」
・任意捜査の原則

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