刑事訴訟法 レジュメ1
刑事訴訟法Updated: Jun 26, 2025, 1:09:16 AM
刑事訴訟法 2025春学期テスト対策小川教授
適正手続き | 冤罪をおきにくくするための手続き 憲法31条により宣言 罪刑法定主義(予め犯罪と刑罰が法律によって定められていなければ処罰されない)をとる |
犯罪成立要件 | ①構成要件に該当する②違法である③有責である(訴訟はこれに加えて④適正手続きをとる) |
公判手続 | 裁判にかけられたものによって犯罪が行われたかどうか、裁判によって白黒つける |
訴訟のプロセス | 捜査⇒公訴提起⇒公判手続⇒判決⇒上訴 |
弾劾主義 | 検察官、被告人、裁判所による3面構造 検察官による起訴があり、裁判官が審判を開始する形式 |
糾問主義 | 裁判所が自己の判断で手続きを開始し、被告人を取り調べ審判する 2面構造(拷問による自白も許されていた) |
当事者主義 | 検察官や被告人といった当事者が証拠を集めて提出すべき立場にあること(日本はこっち、職権主義要素もちょっとある) |
職権主義 | 裁判所が証拠を集めて提出すべき立場にあること |
高田事件 | 迅速でない裁判の問題性、迅速な裁判を受ける権利の保証(憲法37条1項)住居侵入罪、放火罪、傷害罪が成立するかどうかについての裁判、第1審から15年放置された |
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